2015年12月
中国工商銀行 在日拠点
2016年1月よりマイナンバー制度がスタートします。
<法人のお客様>
2016年1月以降
○100万円(相当額)を超える海外送金 ○100万円(相当額)を超える海外からの送金の受取 ○定期預金口座開設
について法人番号の申告が必要になります。
上記のお取引をされる場合、従来の本人確認書類に加え、法人番号指定通知書をご提示ください。(登記事項証明書に法人番号の記載がある場合は不要です。)
上記お取引の際、申告していただいたマイナンバーは当行が税務当局に提出する「国外送金等調書」(海外送金及び海外からの送金の受取の場合)「利子等の支払調書」(定期預金の場合)に使用されます。それ以外の目的に使用されることはありません。
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