You Are Here: ホーム > 顧客サービス > お知らせ
普通預金規定改定等のお知らせ
 

日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。弊行も、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。
こうした中、金融庁は2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。
これにより、銀行等の金融機関等においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます)等の法律で求められる事項だけでなく、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、犯収法等の法律で求められている以上の事項を追加で確認することが求められています。
お客さまとのお取引の内容、状況に応じて、犯収法等の法律で求められている対応に加え、次のような対応をさせていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
特定の国・地域に居住・所在している方とのお取引をされる場合は、資産・収入状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、銀行の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。またその際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
なお、弊行では原則、在留カード・運転免許証等有効期限のある本人確認資料のご提示により、新規取引を開始しておりますが、既にお取引がある場合でも、本人確認資料を更新された場合、新たな本人確認資料をご提示のうえ弊行へお届けいただきます。
各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出については、適切にご対応いただけない場合、お取引の制限やお断りをさせていただく場合があります。

上記に伴い、以下の通り普通預金規定等を2021年8月20日より改定いたします。

               普通預金規定←こちらをクリックしてください。
               外貨普通預金規定←こちらをクリックしてください

本件に関するお問合せ:中国工商銀行
東京支店 営業部
Tel:03-5223-3885


(2021-08-20)