お客様各位
日頃は中国工商銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊行在日拠点(以下:弊行)では、関連法令、アンチマネーローンダリング等への厳格な対応を求める、国際機関や関係国の監督当局からの要請に基づき、今後、海外送金業務に関して更に厳格な対応を行います。
今回の対応に関する注意事項を以下の通りご案内申し上げます。 ①お客様が海外送金を行う際、有効な身分証明書、マイナンバー(法人の場合は法人番号)、弊行の通帳またはカード、届出印(署名)、送金受取人を特定できる以下の基本情報が必要です。 (1)受取人姓名(漢字、英文名またはピンイン。受取人の身分証明書記載の姓名) (2)受取人住所(国名、省名、都市名、番地等、全ての情報) (3)受取人住所の郵便番号 (4)受取人の電話番号
個人のお客様の場合は、収入/資産状況に関する証明書、お取引銀行の入出金記録、受取人との関係を示す証明書類が必要です。また、取引内容に応じて受取人の身分証明書番号(中国大陸地域のみ)、およびその他弊行が必要と判断する書類や情報を求めることがあります。
法人のお客様の場合は、インボイスや契約書等、取引に応じて弊行が必要と判断する書類や情報を求めることがあります。
②書類や情報をご提供いただけない場合、もしくはご提供いただいた書類や情報が弊行の要求や基準を満たさない場合、ご送金を受付できない場合がございます。
③お客様が弊行のインターネットバンキングで海外送金を行う際、ご入力いただいた内容やお客様の取引内容に応じて、お客様または受取人の追加情報や弊行が必要と判断する書類などを求めることがあります。 これに対して、お客様よりご提供がない場合、もしくはお客様に連絡がつかない場合、ご入力いただいた送金は取り消しさせていただきます。
④弊行行内の審査により、書類や情報をご提供いただいた場合でも、ご送金を受付できない場合がございます。
⑤弊行ではお客様からの送金依頼や提出書類、情報等が問題ないと判断して海外送金を実施した場合であっても、受取人の所在国(例えば中国)側で送金依頼の内容が不十分と判断し、送金が取り消し(送金資金が返金)される場合がございます。
この場合、不十分と判断された点を補充した上で、改めて送金を行うこともあるかもしれませんが、その場合はお客様に追加の手数料をお支払いただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願いいたします。
【本件に関するお問合せ】 中国工商銀行東京支店営業部:03-5223-3885
中国工商銀行東京支店 2018年12月
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