You Are Here: ホーム > 利用規定 > その他の情報 > 顧客の利益保護のための体制整備に関する方針
顧客の利益保護のための体制整備に関する方針
 

  2012年6月
  中国工商銀行在日拠点


  銀行法第13条の3の2及び同施行規則第30条の3(平成21年6月1日施行)等に従い、顧客の利益保護のための体制整備に関する方針を以下の通り策定し、支店ウェブ・ホームページ等で公表します。


  1.保護対象となる取引の特定と管理体制
  (1)対象取引の特定
  中国工商銀行在日支店は、中国工商銀行グループの日本における唯一の営業機構であり、当地で当行グループ他社との間の利益相反により顧客に不利益が生じることは先ずなく、従ってこの支店方針では、保護対象取引は顧客の在日支店との各種取引に限定します。なお、将来海外の当行グループ企業と在日支店顧客との取引に関連し利益相反問題が生じる際は、個別に適切に対応いたします。


  在日支店の現在の取扱業務は、預金、法人向け融資、貿易決済、保証、債券投資、送金等であり、投資信託、保険、株式等代理販売業務は扱っていないため、顧客利益保護を管理する対象業務類型として現状考えられる以下の限定的な例を想定し、この他に顧客に不利益となる利益相反の事例が生じる際は個別に適切に対処いたします。


  (特定対象取引)
  ① 融資先との預金、外国為替取引
  銀行の優越的地位を利用した顧客に不利益な取引が行われていないかどうか。
  ② 在日支店取引先発行債券(普通社債のみ扱い)の売買
  取引先の内部重要情報を知った上で売買が行われていないかどうか。
  ③ 顧客業務斡旋、企業買収仲介
  実績はないが今後この種の業務の双方代理等或いは在日支店と相手企業との融資関係等が原因で依頼顧客に不利益が生じないかどうか。
  ④ 顧客情報の取得と安全管理
  顧客の同意なく第三者への提供が行われていないかどうか。


  (2)特定対象取引の情報集中管理体制
  顧客保護等管理責任者(以下「責任者」といいます。)を東京支店のコンプライアンス担当責任者とし、上記対象取引情報を集中管理する体制をとります。
  上記①~④の具体的な管理方法は以下の通りです。
  ① 相対融資先リストを責任者と担当業務部門が管理し、担当業務部門が責任者に対し相対融資先の預金残高の定期的な報告、並びに一定金額以上の外国為替取引の事前報告を行う。
  ② 責任者が全ての債券売買取引を事前に掌握し、取引先の内部重要情報の有無を確認する。
  ③ 全ての取引を責任者に通知する。
  ④ 顧客情報管理規則に従い、特に個人情報については組織的、人的及びシステム面で厳格な管理を行う。


  2.顧客の保護を適正に確保する管理態勢
  責任者は、上記特定対象取引情報の報告を受けたら、顧客利益保護のため以下のいずれかの方法による解決を担当業務部門に指示します。
  上記1.(1)の①~④の具体的な解決方法は以下の通りです。
  ①及び② 責任者が顧客に不利益となる不適切な取引と判断すれば、担当業務部門に中止を検討させる。
  ③ 顧客に関連情報を開示し顧客が了承のうえ取引実現を希望する場合は取引を進め、顧客の同意が得られない場合は該当取引を中止する。
  ④ 第三者への情報提供は必ず顧客の同意を得る。


  上記以外の事例に際しても、顧客への情報開示、同意取得、取引条件又は方法の変更、該当取引の中止等、責任者の判断で顧客利益保護を確保すべく適切に処理いたします。