1.(取扱店の範囲) この預金は当行在日拠点に限り、預入れ、又は払戻しが出来ます。 2.(預金口座への受入) この預金に入金できるのは次の通りです。 (1)現金 (2)手形、小切手、配当金領収書その他の証券で直ちに取立の出来るもの (以下「証券類」という。) ただし、出張所は証券類の取扱はできません。 (3)為替による振込金。 3.(証券類の受入) 上記2(2)の事項に関し以下の通り定めます。 イ.手形要件(特に振出日、受取人)、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充をしてください。 当行は白地を補充する義務を負いません。 ロ.証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。 ハ.手形、小切手を受入れる時は複記の如何にかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 ニ.証券類の取立のために特に費用を要する場合は、当行所定の代金取立手数料をいただきます。 4.(振込金の受入れ) 上記2(3)の事項に関しては以下の通り定めます。 この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関からの重複発信等の誤発信による取消通知があった場合 は振込金の入金記帳を取消します。 5.(受入証券類の決済、不渡り) (1)証券類は、当店で取立て、不渡り返還時限の経過後その決済を確認した上でなければ入金処理はできません。 (2)受入れた証券類が不渡りとなった時は預金になりません。この場合直ちにその通知を届出住所宛に発信するとともに、その証券類は当店で返却します。 (3)前記(2)の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続きをします。 6.(預金の払戻し) (1)この預金を払戻す時は、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し て通帳とともに提出してください。当行所定の方法により事前に登録した暗証番号の一致を確認した上で払戻します。 (2)この口座から手数料等の自動支払をする時はあらかじめ当行所定の手続きをしてください。 (3)同日に数件の支払をする場合にその総額が預金残高を超える時は、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 7.(利息) この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの金額から除く。)1,000円以上に ついて付利単位を1円として、毎年2月と8月の所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算の上この預金 に組み込まれます。尚、利率は金融情勢に応じて変更します。 8.(届出事項の変更、通帳の再発行等) (1)通帳や印章を失った時、または印章、氏名(名称)、住所、在留資格および在留期間その他届出事項に変更が あった時は、直ちに書面によって当店に届出てください。 (2)前記(1)の印章、氏名(名称)、住所その他の届出事項の変更届出前に生じた損害については、当行が過失 のある場合を除き、当行は責任を負いません。 (3)通帳や印章を失った場合、暗証番号を失念した場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所 定の手続きをした後に行います。この場合当行は相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 (4)通帳を再発行するときは、預金者は当行所定の手数料を支払うものとします。 9.(成年後見人等の届出) (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された時は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。 (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。 (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に当行に届出てください。 (4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた時にも同様に当行に届出てください。 (5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。 10.(印鑑照合等) 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって 照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもその ために生じた損害については、当行は責任を負いません。 11。(譲渡、質入等の禁止) (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳については譲渡、質入れその 他第三者の権利の設定、若しくは第三者に利用させることはできません。 (2)当行がやむを得ないものと認めて質入を承諾する場合は、当行所定の書式により行います 12.(取引の制限等) (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2)前項の各種確認や資料の提出を求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。 13(解約等) (1)この預金を解約する場合は、当店に通帳を提出のうえ、所定の解約票に記名、届出の印鑑を押印、または届出の署名をし当行窓口に提出してください。当行所定の方法により事前に登録した暗証番号との一致を確認したうえで手続を行います。 (2)次の①から⑤までの一つにでも該当した場合は、当行はこの預金取引を停止し、またはこの預金者に通知することによりこの預金口座を解約できるものとします。この場合、到達の如何にかかわらず、当行が解約等の通知を届出の住所に発信した時に預金取引が停止され、または預金口座が解約されたものとします。 ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、またはこの預金名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき。 ②この預金者が前記11.(1)に違反したとき ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。 ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき。 ⑤当行に届け出ている在留期間の満了日が到来し、同日までにその更新がなされたことについて届け出がなかった場合 (3)この預金が、当行が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなくかつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約できるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 (4)前記(2)および(3)によりこの預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には当行所定の書面に届出の印章により記名押印(または届出の署名)により当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 14.(預金者からの相殺) (1)この預金は、当行に以下の事態が生じた場合、本条各項の規定により当行に対する債務と相殺することができます。 ○預金者からの相殺が可能となる事態。 ・当行が預金の支払を停止した時。 ・当行の営業免許の取消、破産手続の開始の決定又は解散の決定等があった時。 (2)前記(1)により相殺する場合は、次の手続によるものとします。 ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出の印章(または署名)により押印(または署名)して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務、また当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 ②前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。 ③前記①による指定により、当行の債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、当行は遅滞無く異議を述べ担保・保証の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 (3)前記(1)により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する精算金、損害金、手数料等の支払いは不要とします。 (4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 (5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるもとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺ができるものとします。 15.(通知等) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書を発送した場合には、延着しまたは到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 16.(規定の変更等) (1)この規定の各条項および前記13.(3)に基づく期間・金額その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示または当行ウェブサイトへの掲載による公表その他の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
2021年8月20日現在
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