1.(適用範囲) 外国送金依頼書による次の各号に定める外国送金取引については、この規定により取扱います。 ①外国向送金取引 ②国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引 ③外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引 ④その他前各号に準ずる取引 2.(定義) この規定における用語の定義は、次のとおりとします。 ①外国向送金取引 送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいう。 a.送金依頼人の指定する外国にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること b.外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること ②支払指図 送金依頼人の委託にもとづき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいう。 ③受取銀行 受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいう。 ④関係銀行 受取銀行および送金のために以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいう。 a.支払指図の仲介 b.銀行間における送金資金の決済 3.(送金の依頼) ⑴送金の依頼は、次により取扱います。 ①送金の依頼は、窓口営業時間内に受付けます。 ②送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類、支払方法、受取銀行名?支店名、受取人名、受取人口座番号、受取人の住所?電話番号、送金金額、依頼人名、依頼人の住所?電話番号など当行所定の事項を正確に記入し、署名または記名押印のうえ、提出してください。 ③当行は前号により外国送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。 ⑵送金の依頼を受付けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続きをしてください。 ①外国送金依頼書に、送金目的その他所定の事項を記入してください。 ②所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入し提出してください。 ③所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、所定の本人確認書類を提示してください。 ④許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。 ⑶送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料?関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料?諸費用(以下「送金資金等」といいます。)を支払ってください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはしません。 4.(送金委託契約の成立と解除等) ⑴送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領した時に成立するものとします。 ⑵前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して送金依頼書お客様控等を交付します。なお、この送金依頼書お客様控等は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。 ⑶第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。 ①取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき ②戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき ③送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき ⑷前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名また記名押印のうえ、第2項に規定する送金依頼書お客様控等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ⑸受取書等に使用された署名または印影を、外国送金依頼書に使用された署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 5.(支払指図の発信等) ⑴当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信します。 ⑵当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令?制度?勧告?習慣、関係銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。 ①外国送金依頼書に記載された情報 ②送金依頼人の口座番号?住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報 ③送金受取人の口座番号?住所、その他送金受取人を特定する情報 ⑶支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。 ⑷次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。 ①当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき ②送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生ずる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき ⑸前2項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 6.(手数料?諸費用) ⑴送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料その他この取引に関して必要となる手数料?諸費用をいただきます。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料?諸費用を後日いただくこともあります。 ⑵照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料?諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料?諸費用を後日いただくこともあります。 ①照会手数料 ②変更手数料 ③組戻手数料 ④電信料等 ⑤その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料?諸費用 7.(為替相場) ⑴送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。 ⑵第4条第4項、第9条第3項、第11条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。 8.(受取人に対する支払通貨) 送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金資金として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払い通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。 ①送金受取銀行の所在国の通貨と異なる通貨 ②受取人の預金口座の通貨と異なる通貨 9.(取引内容の照会等) ⑴送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。 なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。 ⑵当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。 ⑶当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみやかに通知します。 この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第11条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください。 10.(依頼内容の変更) ⑴送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において、次の変更手続きにより取扱います。ただし、送金金額を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。 ①変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する送金依頼書お客様控等とともに提出してください。 この場合当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ②当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続きをとります。 ⑵前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 ⑶本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。 11.(組戻し) ⑴送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において、次の組戻しの手続きにより取扱います。 ①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する送金依頼書お客様控等とともに提出してください。この場合当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ②当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。 ③組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ⑵前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 ⑶本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。 12.(通知?照会の連絡先) ⑴当行がこの取引について送金依頼人に通知?照会をする場合には、外国送金依頼書に記載された住所?電話番号を連絡先とします。 ⑵前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知?照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 13.(災害等による免責) 次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。 ①災害?事変?戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害 ②当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害 ③関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害 ④受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害 ⑤送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害 ⑥送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害 ⑦その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害 14.(譲渡、質入れの禁止) 本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。 15.(預金規定の適用) 送金依頼人が、送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。 16.(法令?規則等の遵守) 本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。 以上 ?人民元為替予約送金?に関する追加外国送金取引規定 人民元の金額を送金時に予め予約して送ることのできる「人民元為替予約送金」については上記外国送金取引規定に加えて下記の規定を追加します。 1.(定義) 「人民元為替予約送金」とは中国向け、個人間の日本円による送金ですが、中国工商銀行本店が提示した換算レートにより、送金時に受取人が送金を受取る時の人民元の金額を予約することのできる送金です。 2.(適用レート) 送金当日の換算レートは原則として、日本時間午前11時頃に提示される当日の適用レートを使用します。当日のレートが決定する前は、原則として前営業日の換算レートを使用します。適用するレートは送金依頼書を受付けた時点で決定いたします。 3.(送金ルート) この送金は当行上海支店が取りまとめていますので、一度上海支店に送金され人民元に両替された後、中国国内の受取銀行まで送金されます。中国国内の送金ルートについては上海支店に一任されます。 4.(送金人、受取人の制限) 個人間の送金に限られ、法人は取扱うことが出来ません。送金人は日本に居住する個人、また受取人は中国国内で有効な居住者身分証番号を所有している個人に限ります。 5.(受取可能な口座) 人民元を入金できる口座に限ります。外貨のみしか受取ることの出来ない口座では受取ることができません。 6.(送金目的の制限) 送金目的は生活費等個人間の経常取引に限定されます。 7.(両替金額の制限) 中国の外貨管理当局の規定により、個人の外貨から人民元への両替は1年間に実行出来る金額が制限されており、この規制金額を越えることができません。なお、年間規制金額を超えるかどうかの判断は中国側に委ねられています。 万一受取人の両替総額が年間規制金額を超えた場合は一方的に送金額が返金され、返金の際手数料が差引かれる場合もあります。 8.(送金取消の制限) 人民元への両替が成立した後は、原則として送金の取消ができません。止むを得ず取り消す場合は、取消時の人民元から日本円への換算レートが適用されるため、送金時の日本円金額を下回る為替差損が発生する場合があります。 9.(資金源の証明書類の提示) 中国の外貨管理当局の規定により、所定の金額を超える送金は送金資金の出処を証明する資料を当行に提示していただく必要があります。 10.(受取側の手数料) 受取銀行が当行の上海地区の支店以外の支店、または当行以外の銀行の本支店であった場合は所定の手数料がかかり、受取る予定の人民元の金額から差引かれます。 11. この規定に記載のない事項については一般の外国送金取引規定が適用されます。 以上
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