1.(預金の支払時期) この預金は証書記載の満期日以後に支払います。
2.(取扱店の範囲) この預金は、当行在日拠点に限り預け入れ、解約、または書替継続ができます。
3.(預入れの最低金額) この預金の預入額は当行の定める所定の金額以上とします。
4.(証券類の受け入れ) (1)手形、小切手その他証券を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預け入れ日とします。 (2)受け入れた証券類が不渡りになったときは預金になりません。不渡りになった証券類は当店で返却いたします。
5.(利息) (1)この預金の利息は、預け入れ日から満期日の前日までの日数および証書記載の利率によって計算し、満期日にこの預金とともに支払います。ただし、2年、3年定期預金の利息の支払い方法は次の方法によることも可能です。 ①預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書記載の利率によって計算した利息を各中間利払日に支払います。(以下「中間払利息」という) ②中間払利息(中間利払日が複数あるときは各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は満期日にこの預金とともに支払います。 (2)2年,3年定期預金の中間払利息についてはあらかじめ指定された方法によって次の通り取扱います。 ①預金口座に振替える場合には中間利払日に指定口座に入金します。 ②現金で受取る場合には、当行所定の書式に届出の印鑑により記名捺印(または署名)して証書とともに提出してください。 (3)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日、または書替継続日前日までの日数について解約日、または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。 (4)当行がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合、その利息は下記の方法によって決定する利率によって計算し、この預金とともに支払います。 (5)ただし、中間利息が支払われている場合には、その支払額(中間利息が複数ある場合はその中間利息の合計額と期日前解約利息との差額を清算します。 (6)期日前解約利息に適用する利率は、解約日における普通預金の利率を適用します。 (7)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します。
6.(自動継続) (1)自動継続型定期預金は証書記載の満期日に前回と同一の期間の自動継続型定期預金に継続いたします。 (2)自動継続型定期預金の継続後の利率は継続時における当行所定の利率といたします。ただし継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 (3)継続を停止する時は、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を申し出てください。この申し出があった時は、自動継続型定期預金は満期日以後に支払います。
7.(自動継続型定期預金の利息) (1)自動継続型定期預金の利息は、預入日(継続した場合はその継続日)から満期日の前日までの日数および証書記載の利率(継続後の定期預金については第6条第2項の利率)によって計算し、満期日に支払います。 (2)自動継続型定期預金の利息の支払いは次の通り取扱います。 ①あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座に入金します。 ②あらかじめ指定された方法により満期日に元金に組入れて継続します。 ③利息を現金で受取る場合は、当行所定の書式に届出の印鑑により記名捺印(または署名)し証書とともに当店に提出してください。 (3)継続を停止した場合の自動継続型定期預金の利息(中間払利息を除きます)は、満期日以後に自動継続預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。 (4)当行がやむを得ないものと認めて自動継続型定期預金を満期日前に解約する場合の利息については第5条第4項の規定を準用します。
8.(預金の解約、書替継続) この預金を解約または書替継続するときは、証書裏面の受取欄または当行所定の書式に届出の印鑑により記名捺印(または署名)し証書とともに当店に提出してください。事前に暗証番号を登録されている場合、当行所定により事前に登録した暗証番号との一致を確認したうえで解約手続を行います。
9.(自動解約) 当店に定期預金と同一名義の普通預金口座、または当座預金口座がある場合は、あらかじめ口座を指定することにより満期日に自動的に解約し入金することができます。この場合自動解約後の証書は無効となります。解約済みの証書はただちに当店にご返却ください。
10.(届出事項の変更、通帳の再発行) (1)証書や印鑑を失った時、または印鑑、氏名(名称)、住所その他届出事項に変更のあったときは、直ちに書面により当店に届けてください。 (2)前記(1)の印鑑、氏名(名称)、住所その他届出事項の変更届出前に生じた損害については、当行が過失のある場合を除き、当行は責任を負いません。 (3)証書や印鑑を失った場合、暗証番号を失念した場合のこの預金の解約または証書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合当行は相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 (4)証書を再発行するときは、預金者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
11.(印鑑照合等) 証書裏面の受取欄、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について当行は責任を負いません。
12.(譲渡、質入等の禁止) (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および証書については譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。 (2)当行がやむを得ないものと認めて質入を承諾する場合は、当行所定の書式により行います。
13.(成年後見人等の届出) (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された時は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。 (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。 (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に当行に届出てください。 (4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた時にも同様に当行に届出てください。 (5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
14.(預金者からの相殺) (1)この預金は、当行に以下の事態が生じた場合、本条各項の規定により当行に対する債務と相殺することができます。 ・預金者からの相殺が可能となる事態。 ・当行が預金の支払を停止した時。 ・当行の営業免許の取消、破産手続の開始の決定又は解散の決定等があった時。 (2)前記(1)により相殺する場合は、次の手続によるものとします。 ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出の印鑑(または署名)により押印(または署名)して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務、また当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 ②前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。 ③前記①による指定により、当行の債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、当行は遅滞無く異議を述べ担保・保証の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 (3)前記(1)により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する精算金、損害金、手数料等の支払いは不要とします。 (4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 (5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるもとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺ができるものとします。
15.(通知等) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書を発送した場合には、延着しまたは到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.(規定の変更等) (1)この規定の各条項および前記13.(3)に基づく期間・金額その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示または当行ウェブサイトへの掲載による公表その他の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上 2023年11月7日現在
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