反社会的勢力との取引拒絶条項
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金規定集に規定する預金口座(普通預金、外貨普通預金、定期預金、外貨定期預金)については本条の第1項、第2項AからF及び第3項AからEにいずれにも該当しない場合に利用することができ、また第1項、第2項AからF、第3項AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
(1)預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等または準暴力団及びその他の犯罪集団(匿名流動型犯罪グループ)、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E.役員または経営に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)預金者が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
(4)本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または気候の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
2.(預金の解約に関する追加条項)
前条の各項の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約できるものとします。定期預金、および外貨定期預金においては満期日前であっても当行は期限の利益を放棄し解約できるものとします。
その場合の利息については、定期預金および外貨定期預金の預金規定の期日前の解約の扱いに準じるものとします。
3.前条により、この預金口座が解約され残高がある場合には、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳または証書を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当行は相当な期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
2024年4月 中国工商銀行
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