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外貨定期預金規定
 
1.(預金の支払時期)
この預金は通帳記載の満期日以後に支払います。
2.(取扱店の範囲)
この預金は、当店に限り預け入れ、解約、または書替継続ができます。
3.(預入の最低金額)
この預金の預入額は当行の定める所定の金額以上とします。
4.(預入れできる通貨)
当行が指定する通貨のみ預入れることができます。
5.(預金の受け入れ)
この預金に預入れることができるものは以下の通りです。
(1) 現金(日本円現金で購入した外貨)
(2) 外貨建手形、小切手その他の証券で直ちに取立のできるもの。(以下「証券類」という)
6.(証券類の受入)
上記5.(2)の事項に関し以下の通り定めます。
イ. 手形要件(特に振出日、受取人)、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充してください。
ロ. 証券類のうち裏書、受入文言等の必要のあるものはその手続きを済ませてください。
ハ. 手形、小切手を受入れる時は、複記の如何に拘らず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
ニ. 証券類の取立のため特に費用を要する場合は、当行所定の取立手数料をいただきます。
7.(利息)
(1)この預金の利息は、預け入れ日から満期日の前日までの日数および通帳記載の利率によって計算し、満期日にこの預金とともに支払います。
(2)当行がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
8.(預金の解約、書替継続)
この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名捺印(または署名)し通帳とともに当店に提出してください。解約の場合は当行所定の方法により事前に登録した暗証番号との一致を確認したうえで支払います。なお、解約の場合、外貨現金でのお支払いはできません。当店に同一名義、同一通貨の外貨普通預金をお持ちの場合は振替えることができます。
9.(自動解約)
当店に同一名義、同一通貨の外貨普通預金がある場合、あらかじめその口座を指定することにより、満期日に自動的に解約し入金することができます。この場合前条の解約手続を省略することができます。
10.(自動継続)
預金契約時に自動継続を選択された場合は本条、および第11条を適用します。
(1)自動継続型外貨定期預金は通帳記載の満期日に前回と同一の期間の自動継続型外貨定期預金に継続いたします。
(2)自動継続型外貨定期預金の継続後の利率は継続時における当行所定の利率といたします。ただし継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3)継続を停止する時は、満期日(継続したときはその満期日)の前営業日までにその旨を申し出てください。この申し出があった時は、自動継続型外貨定期預金は満期日以後に支払います。
11.(自動継続型外貨定期預金の利息)
(1)自動継続型外貨定期預金の利息は、預入日(継続した場合はその継続日)から満期日の前日までの日数および通帳記載の利率(継続後の外貨定期預金については第10 条第2 項の利率)によって計算し、満期日に支払います。
(2)自動継続型外貨定期預金の利息の支払いは次の通り取扱います。
①あらかじめ指定された方法により満期日に指定外貨普通預金口座に入金します。
②あらかじめ指定された方法により満期日に元金に組入れて継続します。
③利息を日本円現金で受取る場合は、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名捺印(または届出の署名)し通帳とともに当店に提出してください。
(3)継続を停止した場合の自動継続型外貨定期預金の利息は、満期日以後に自動継続預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における外貨普通預金の利率により計算します。
(4)当行がやむを得ないものと認めて自動継続型外貨定期預金を満期日前に解約する場合の利息については第7条第2 項の規定を準用します。
12.(届出事項の変更、通帳の再発行)
(1)通帳や印章を失った時、または印章、氏名(名称)、住所その他届出事項に変更のあったときは、直ちに書面により当店に届けてください。
(2)前記(1)の印章、氏名(名称)、住所その他届出事項の変更届出前に生じた損害については、当行が過失のある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)通帳や印章を失った場合、暗証番号を失念した場合のこの預金の解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合当行は相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(4)通帳を再発行するときは、預金者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
13.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は責任を負いません。
14.(譲渡、質入等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳については譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入を承諾する場合は、当行所定の書式により行います。
15.(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された時は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に当行に届出てください。
(4) 前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた時にも同様に当行に届出てください。
(5) 前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
16.(預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に以下の事態が生じた場合、本条各項の規定により当行に対する債務と相殺することができます。
○ 預金者からの相殺が可能となる事態。
・当行が預金の支払を停止した時。
・当行の営業免許の取消、破産手続の開始の決定又は解散の決定等があった時。
(2) 前記(1)により相殺する場合は、次の手続によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出の印章(または署名)により押印(または署名)して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務、また当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
③前記①による指定により、当行の債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、当行は遅滞無く異議を述べ担保・保証の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 前記(1)により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する精算金、損害金、手数料等の支払いは不要とします。
(4) 前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるもとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺ができるものとします。
17.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書を発送した場合には、延着しまたは到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
18.(規定の変更等)
(1) この預金の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には店頭表示その他の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
19.(外貨預金の約定書準拠)
この預金は、上記規定による他、この預金に適用のある約定書ならびに外国為替関連法規の定めに従ってお取扱いいたします。

以上
2025年4月1日現在
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