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盗難通帳等による払戻被害に関する預金取引追加規定
 

1.この追加規定の適用範囲

この追加規定は、当行と預金契約を締結する個人(以下預金者といいます)が当行に有する預金で、払戻しの際に、払戻請求書に届出の印章、暗証(または署名、暗証)により記名捺印、暗証記入(または署名、暗証記入)し、通帳等を提出する預金(以下「通帳等提出式預金」といいます)について適用されます。


2.盗難通帳等による払戻し等

(1)盗取された通帳等を用いて行なわれた不正な払戻し、(以下 不正な払戻しといいます)については次の各号のすべてに該当する場合、通帳等提出式預金の各預金規定にかかわらず、預金者は当行に対して後記(2)に定める補填対象額の請求を申し出ることができます。

① 通帳の盗難に気付いてから速やかに、当行への通知が行なわれていること。
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。

(2)前記(1)の申し出がなされた場合、不正な払戻しが預金者の故意によるものを除き、当行は、当行へ通知が行なわれた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補填対象額」といいます。)を補填するものとします。

ただし、当該払戻しが行なわれたことについて、当行が善意無過失であることおよび、預金者に過失(重過失を除く)(*)があることを当行が証明した場合には、当行は補填対象額の4分の3に相当する金額を補填するものとします。

(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは盗取された通帳を用いて行なわれた不正な預金払戻しが最初に行なわれた日。)から、2年を経過する日後に行なわれた場合には適用されないものとします。

(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補填しません。

① 当該払戻しが行なわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。

A  当該払戻しが預金者の重大な過失(**)により行なわれたこと。
B  預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人により行なわれたこと。
C  預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行なったこと。

② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行なわれたこと。

(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行なった限度において、第1項に基づく補填の請求に応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合でも、その受けた限度において同様とします。

(6)当行が第2項の規定に基づき補填を行なった場合に、当該補填を行なった限度額において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

(7)当行が第2項の規定により補填を行なったときは、当行は、当該補填を行なった金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

 

(*)お客さまの「過失」となる典型的な例は下記のような場合などです。

・通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合。
・届出印が押印された(あるいは署名をした)払戻請求書、諸届けを通帳とともに保管していた場合。
・印鑑を通帳とともに保管していた場合。
・その他上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合。


(**)お客さまの「重大な過失」となる典型的な例は下記のような場合などです。

・他人に通帳を渡した場合。
・他人に記入、押印(あるいな署名)済みの払戻請求書、諸届を渡した場合。
・その他上記と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。

上記の例について、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的立場で行なった場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

○この規定に基づいて当行が補償するにあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますのでご協力をお願いいたします。

以上
2024年5月23日現在

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