1.(取扱店の範囲) この預金は当行在日拠点に限り、預入れ、又は払戻しが出来ます。 2.(預入れできる通貨) 当行が指定する通貨のみ預入れることができます。 3.(預金口座への受入) この預金に入金できるのは次の通りです。 (1)現金(日本円で購入した外貨) (2)外貨建手形、小切手その他の証券で直ちに取立のできるもの。(以下「証券類」という) ただし出張所は証券類の取扱はできません。 (3)為替による振込金(外国からの振込も含む) 但し、外国為替管理法令の定めるところにより預入限度が設けられた場合には、この預金への預入れ金額は法令で定 められた算出方法による算出額をもって限度とします。 万一、利息の元本繰入れ、振込等により預入限度額を超えた場合には、その超えた部分についてお客様への事前の通知を省略して、この預金から払い出し、払い出し日の当行電信買相場で円貨で換算のうえ当行の一時預り金として処理します。 また、円貨を対価として買入れた外貨を預入れする場合は、当行所定の換算相場により行います。 4.(証券類の受入) 上記3.(2)の事項に関し以下の通り定めます。 イ.手形要件(特に振出日、受取人)、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 ロ.証券類のうち裏書、受取文言等の必要のあるものはその手続きを済ませてください。 ハ.手形、小切手を受入れる時は、複記の如何に拘らず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。 ニ.証券類の取立のため特に費用を要する場合は、当行所定の取立手数料をいただきます。 5.(振込金の受入れ) 上記3.(3)の事項に関し以下の通り定めます。 この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関からの重複発信等の誤発信による取消通知があった場合 には、振込金の入金を取消します。 6.(受入証券類の決済、不渡り) (1)証券類は、当店で取立て、不渡り返還期限の経過後その決済を確認した上でなければ、入金処理はできません。 (2)受入れた証券類が不渡りになった時は預金になりません。この場合直ちにその通知を届出住所宛に発信するとともに、その証券類は当店で返却します。 (3)前記(2)の場合には、あらかじめ書面により依頼を受けたものに限り、その証券類についての権利保全の手続きをします。 7.(預金の払戻し) この預金を払戻す時は、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(又は署名)して通帳とともに提出してください。当行所定の方法により事前に登録した暗証番号の一致を確認したうえで払戻します。 この預金から、外貨現金での払戻しはできません。 8.(利息) この預金の利息は、当該1通貨単位を付利単位として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の 利率によって計算のうえこの預金に組み込まれます。尚、利率は金融情勢に応じて変更します。 9.(届出事項の変更、通帳の再発行等) (1)通帳や印章を失った時、または印章、氏名(名称)、住所、在留資格および在留期間その他届出事項に変更があった時は、直ちに書面により当店に届出てください。 (2)前記(1)の印章、氏名(名称)、住所その他届出事項の変更届出前に生じた損害については当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (3)通帳や印章を失った場合、暗証番号を失念した場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。 この場合当行は相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 (4)通帳を再発行するときは、預金者は当行所定の手数料を支払うものとします。 10.(成年後見人等の届出) (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された時は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。 (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面によって当行に届出てください。 (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に当行に届出てください。 (4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた時も同様に当行に届出てください。 (5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については当行は責任を負いません。 11.(印鑑照合等) 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 12.(譲渡、質入等の禁止) (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳については譲渡、質入れその 他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることは出来ません。 (2)当行がやむを得ないものと認めて質入を承諾する場合は、当行所定の書式により行います。 13.(取引の制限等) (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2)前項の各種確認や資料の提出を求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。 14.(解約等) (1)この預金を解約する場合は、当店に通帳を提出のうえ、所定の解約票に記名、届出の印鑑を押印、または届出の署名をして当行窓口に提出してください。当行所定の方法により事前に登録した暗証番号との一致を確認したうえで手続を行います。 (2)次の①から⑤までの一つにでも該当した場合は、当行はこの預金取引を停止し、またはこの預金者に通知することによりこの預金口座を解約できるものとします。この場合、到達の如何にかかわらず、当行が解約等の通知を届出の住所に発信した時に預金取引が停止され、または預金口座が解約されたものとします。 ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、またはこの名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき。 ②この預金者が前記12.(1)に違反したとき。 ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき。 ⑤当行に届け出ている在留期間の満了日が到来し、同日までにその更新がなされたことについて届け出がなかった場合 (3)この預金が、当行が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなくかつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約できるものとします。また法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 (4)前記(2)および(3)によりこの預金口座が解約され残高がある場合、また預金取引が停止されその解除を求める場合には当行所定の書面に届出の印章により記名押印(または届出の署名)により当行に申し出てください。 この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 15、(預金者からの相殺) (1)この預金は、当行に下記の事態が生じた場合、本条各項の規定により当行に対する債務と相殺することができます。 ○預金者からの相殺が可能となる事態 ・当行が預金の支払いを停止した時。 ・当行の営業免許の取消、破産手続の開始の決定又は解散の決定等があった時。 (2)前記(1)により相殺する場合は、次の手続によるものとします。 ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出の印章(または署名)により押印(または署名)して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務、また当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺 されるものとします。 ②前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。 ③前記①の指定により、当行の債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ担保・ 保証の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 (3)前記(1)により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算についてはその期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する精算金、損害金、手数料等の支払いは不要とします。 (4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 (5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによることとします。ただし、借入金の期限前弁済について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺が出来るものとします。 16.(通知等) 届出があった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書を発送した場合には、延着しまたは到達しなかった時で も通常は到達すべき時に到達したものとみなします。 17.(規定の変更等) (1)この規定の各条項および前記14.(3)に基づく期間・金額その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には店頭表示または当行ウェブサイトへの掲載による公表その他の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 18.(外貨預金の約定書準拠) この預金は、上記規定による他、この預金に適用のある約定書ならびに外国為替関連法規の定めに従ってお取扱いいたします。
以上 2021年8月20日現在
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