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未利用個人預金口座の自動解約に関するお知らせ
 
お客様各位

 平素より、中国工商銀行東京支店をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 長期間利用のない預金口座が不正利用されることが社会問題化する中、未利用口座の削減を通じて詐欺等の金融犯罪による被害を未然に防ぐことを目的として、弊行では長期間利用のない個人預金口座を自動解約することと致しましたので、下記の通りお知らせ致します。



1.自動解約の対象となる預金口座について
 中国工商銀行在日拠点で開設された口座について、2025年6月30日を基準日として、基準日時点で以下の条件を満たすお客様の普通預金口座を自動解約の対象といたします。※
① 日本円、外貨を問わず普通預金口座のみを保有している。
② 保有している全ての普通預金口座について、基準日を起点として過去3年以上にわたり利息の入金および利息に係る源泉徴収税の支払を除く入出金取引がない。
③ 保有している全ての普通預金口座の基準日時点の残高(外貨預金の場合は基準日の当行所定の外国為替レートを用いた円換算金額)の合計金額が10,000円未満である。

※ただし、2025年11月21日までに当行にて所定の手続きを完了されたお客様は対象となりません。


2.自動解約開始日
 自動解約は2025年12月1日より順次開始いたします。

3.口座継続利用のお手続について
 自動解約の対象となる口座のご利用を継続される場合は、2025年11月21日までに以下の書類を当行窓口に持参のうえ、お手続きをお願いいたします。
・本人確認書類(写真付きで有効期限内のもの)。但し、外国籍のお客様は在留カードとします。
・預金口座通帳(デビットカード普通預金口座の場合は不要です)
・届出印(署名を届出ている場合は不要です)
・中国工商銀行デビットカード(日本発行分)(通帳発行口座の場合は不要です)

4.自動解約後の預金の払戻について
 自動解約以降は預金口座をご利用いただくことはできませんが、自動解約時に預金口座に残高がある場合は、本人確認書類(写真つきで有効期限内のもの)をご持参いただければ、預金残高の払戻しのお手続きが可能です。

 お客様のご利用に支障が生じないよう、早めに口座状況をご確認のうえ、お手続きいただきますようお願い申し上げます。
 ご不明点等ございましたら、営業窓口までお気軽にお問い合わせください。
 今後とも、より良いサービスの提供に努めてまいりますので、ご理解並びにご協力のほど、宜しくお願い致します。

中国工商銀行在日拠点
2025年8月22日

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